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低周波音の対応事例 ②

行政が実施した騒音対策事例は、騒音問題や低周波音に悩む方にとって、問題解決のヒントとなる貴重な資料です。
しかし、事例の多くは専門的な表現が多く、自身の状況と照らし合わせて読み取るのは容易ではありません。

そこで本記事では、環境省が公開している低周波音の対応事例を、実際の騒音測定に携わってきた計量士の立場から読み解き、分かりやすく解説します。

第2回として、今回はルームランナーによる低周波音の事例を取り上げます。
同一建物内の騒音(規制対象外とされやすい問題)でありながら、行政が調査・対応した点が特徴です。


第2回 【事例 25】 ルームランナーによる低周波音(同一建物内の対応事例)

事例の本文は下記のリンクよりご確認できます。

 

・低周波音対応事例集(平成20年12月)環境省 Webページ
・この記事で扱っている事例【事例25】

 

今回の事例で注目される点は、一般的に行政での整理が難しいとされる「同一建物内の騒音問題」について、行政が調査・対応を行っている点です。

環境確保条例(騒音規制法)では、「集合住宅など同一建物内部における各住戸間の騒音」は規制対象外とされているため、マンションやオフィスビルなど同一建物内での騒音問題は、行政による対応が進みにくいケースが少なくありません。

その中で本事例は、低周波音に関する調査・対応の内容が環境省の事例集として公開されている点で、同様の状況を整理する際の参考となる事例の一つといえます。

 

この事例のポイント

・同一建物内で発生する低周波音について、行政が調査・対応している
・上階のルームランナー使用に伴い、低周波音が問題となっている(同様の相談は多い)
・調査員の所感でも不快感が示されている

 

【事例25】の要点

発生源 ルームランナー
苦情内容 不快感、圧迫感
対策方法 移設
 

現場の確認

この事例では、問題となっている音の発生源が、上階に設置されたルームランナーであることが明確です。 また低周波音の影響について、音源室直下の部屋(執務室)では、勤務者の多くが不快感を感じており、調査員の所感でも不快感が示されています。

弊社での事例でも、近年はトレーニング機器による騒音問題が多く見られます。
特に、トレーニングルームから発生する「ドスンドスン(ウエイトトレーニング)」「バンバン(打撃系)」「ゴォー(スピンバイク)」といった音は、低周波音を含みやすく、他の音と区別しやすい傾向があります。 さらに、ルームランナーの音は足音(ドスンドスンとした音)に近い性質を持つため、足音の騒音問題を考える際の参考にもなります。

 

測定と評価

この事例では、苦情のあった執務室を含め、計4か所で測定が実施されています。
一方、音源室(上階のトレーニングルーム)での測定は行われていません。本文の記載からは、受音室(執務室側)でもルームランナー使用時の音を明瞭に確認できる状況であったため、受音室での測定を中心に評価したものと考えられます。

測定結果によれば、ルームランナー使用時には、8Hz以上の広い周波数帯で音圧レベルの上昇が見られ、31.5Hz以上の周波数帯で「低周波音による心身に係る苦情に関する参照値」を上回っています。
このことから、ルームランナーの使用と苦情内容との間に対応が見られることを確認した、と整理されています。

騒音問題の測定では通常、音源室と受音室の両方で測定し、音源と苦情との関係を整理します。
しかし本事例では、受音室側の測定を中心に対応しているようです。これは、受音室における騒音レベルが高く、上階からの音であることが明確であったため、音源室での測定を省略した可能性があると考えられます。

この点は、上階からの足音(床衝撃音)を扱う際にも参考になります。
足音は、音の性質(衝撃性・反復性など)から、他の生活音と区別して「足音である」と判断しやすい音です。

 

対策の検討と確認

対策として、ルームランナーの設置場所を移動し、あわせてルームランナーの下に防音床材を敷く対応を行っています。 最終的には、苦情のある直下の室とは離れた位置の別室へ移設したとされています。

低周波音は、防音部材だけで十分な改善が得られにくい場合があるため、音源そのものへの対策や、音源の移動・停止が有効となることがあります。 今回の事例では、別室への移設という方法が取られていますが、広い空間の中で設置場所を選べる状況は多くありません。 その点で、本事例の対策は効果が得られやすい方法の一例といえます。

 

対策の効果の確認

本事例では、ルームランナーの設置場所の移動に加え、ルームランナーの下に防音床材を敷く対応が行われています。
また、対策後には確認調査が実施されています。

その結果、調査員の所感としては「音はわずかに聞こえたが、不快感はなくなった」と記載されています。

上のグラフは、執務室におけるルームランナー使用時の 1/3オクターブバンド音圧レベル(対策前・対策後)を示しています。 対策前のルームランナー使用時には、31.5Hz以上の周波数帯で「低周波音による心身に係る苦情に関する参照値」を上回っていました。
一方、ルームランナーの移設等の対策後には、使用時のレベルが参照値を下回るまで改善されています。 また、特に20Hz以上の帯域では、稼働時のレベルが停止時に近い水準まで低下しており、移設が有効な対策であった事が示されています。

 

今回の【事例25】に対する所感

この事例で扱っている内容は、弊所においても、お問い合わせの多いお話です。

私自身、マンションやビルの中で発生する運動機器に係るご相談を何度も受けてきました。
中には、最初は何の音か分からず、調査を進める過程で、運動機器に関する音だと判明した事例もあります。

今回の事例ではルームランナーが音源でしたが、弊所で扱った事例では、乗馬マシンやエアロバイク(自転車)、中には重いウエイト器具など様々です。 そして多くの場合、使用者ご自身は気を使っており、防振マットなどの対策をしてい場合が殆どなのですが、それにもかかわらず、騒音問題に発展しているケースが多いです。

このよう場合、一番問題となるのは、当事者同士の温度差です。
対策を施していることで、音を出している側は気にしていない場合が多く、その反面、下の階では体調不良を訴えるほどの状況に至っているといった事が起きてしまいます。

低周波音の感じ方は個人差が大きいので、言葉で伝えようとしても、理解できない人にとっては、全く理解が出来ない、といった問題も起こり得ます。 こういうときでも、低周波音の測定を行い、感覚の話を「見える化」する事で、相手に事実を伝える事が可能となります。
今回の事例は、それが対策につながった例だと感じました。

「自分が気にしすぎなんじゃないか」「生活音だから仕方ないんじゃないか」と悩んでいる方は、とても多いと感じます。

この事例は、そうした悩みが決して特別なものではなく、きちんと調べて、対策につながった例があることを教えてくれます。
今まさに同じような状況で困っている方にとって、この事例が一つの支えになればと思います。