東京都の騒音規制基準の調べ方
東京都の環境確保条例では、地域ごとに騒音の規制基準が定められています。
ただし、この基準は見方に少しコツがあり、用途地域を見ただけでは終わらない点や、
学校・病院などの近くではさらに厳しくなる点など、間違いやすいところがいくつかあります。
このページでは、初めて調べる方でも迷いにくいように、
「どの順番で見ればよいか」をできるだけ分かりやすく整理します。
詳しい内容は、東京都の案内ページもあわせてご確認ください。
最初に知っておきたいポイント
- この基準は、外の敷地境界線上で見る基準です。室内の音と、そのまま比べることはできません。
- 用途地域と、騒音基準で使う「第1種区域〜第4種区域」は別のものです。まず用途地域を調べて、そのあとで該当する区域を確認します。
- 第2種区域以上では、学校・保育所・病院・診療所・図書館・老人ホーム・認定こども園の周囲おおむね50mで、基準値がさらに5dB厳しくなります。
基準の見方は「2段階」です
東京都のページを見ると、騒音の規制基準は 第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域 に分かれています。 ただし、最初からこの区域名が地図に出ているわけではありません。
実際には、 まず都市計画の「用途地域」を調べ、 その用途地域が条例上のどの区域に当たるかを確認する、 という順番になります。
手順1 まず用途地域を調べます
最初に調べるのは、「第1種区域」などの区域名ではなく、 ご自宅や建物がどの用途地域にあるかです。
- 東京都都市整備局の都市計画情報ページを開きます。
- 「同意する」を押し、住所や郵便番号から場所を検索します。
- 地図上の色分けを見て、凡例から用途地域を確認します。
手順2 用途地域を、騒音基準の区域に当てはめます
用途地域が分かったら、 次に東京都環境局の 日常生活の騒音・振動の規制 を見て、 その用途地域が第1種区域〜第4種区域のどれに当たるかを確認します。
ここが特に間違いやすいポイントです
「用途地域」と「騒音基準で使う区域名」は同じではありません。
まず用途地域を確認し、そのあとで条例の表から該当する区域を確認して、
はじめて基準値が読めます。
具体例で見ると分かりやすいです
たとえば、用途地域が 「第1種低層住居専用地域」 であれば、 東京都の表では第1種区域に当たります。
この場合、騒音の規制基準は、 8時〜19時が45dB、 それ以外の時間帯は40dB となります。
ただし、ここで大事なのは、 これは 「外の敷地境界線上で見る基準」 だということです。 室内の騒音をこの数値とそのまま比べることはできません。
学校や病院などの近くは、さらに厳しくなることがあります
用途地域から区域を確認して終わり、 ではない場合があります。
東京都の案内では、 第2種区域・第3種区域・第4種区域の区域内にある 学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム、認定こども園 の敷地の周囲おおむね50mでは、 その区域の基準値から5dB減じた値を使うとされています。
つまり、実務上は
「1区域分きびしくなる」
ような見え方になることがあります。
第2種区域以上では、
周囲の施設条件も必ず確認した方が安全です。
住所だけで判断すると見落としやすい部分なので、 東京都環境局の元ページを最後まで確認することをおすすめします。
なお、この「学校・病院などの周囲50mで基準が5dB厳しくなる場合」については、
下記のページで詳しく解説しています。
→ 環境確保条例の特別地域について詳しく見る
特に注意したいこと
- この基準は、外部の敷地境界線上の基準です。
- 同じ地域内であっても、室内の音と直接比較できる基準ではありません。
- 同一建物内部の住戸間の騒音には、この基準は適用しません。
この点はかなり重要です。
インターネット上では、
この数値をまるで室内の基準値のように扱っている説明も見かけますが、
そのような読み方は注意が必要です。
騒音の評価では、
「どこで見る基準なのか」
「何に対する基準なのか」
を分けて考える必要があります。
外の敷地境界線の基準と、
室内騒音の評価は、
そのまま同じものではありません。
まとめ
東京都の騒音規制基準を調べるときは、 次の順番で見ると分かりやすいです。
- 都市計画情報ページで用途地域を調べる
- 東京都環境局の表で、その用途地域が第1種区域〜第4種区域のどれに当たるか確認する
- 時間帯ごとの基準値を確認する
- 第2種区域以上なら、学校や病院などの周囲50m特例がないか確認する
- その数値が「敷地境界線上の基準」であることを忘れない
詳細は、東京都環境局の
日常生活の騒音・振動の規制
を直接確認するのが確実です。
このページでは、まず迷いやすいところを外さないための道しるべとして整理しました。