環境計量士とは
環境計量士は、計量法に基づく計量士のうち、 環境に関わる計量管理を担う国家資格者です。 区分は「濃度関係」と「騒音・振動関係」に分かれています。
1.計量士とは
計量士とは、計量に関する専門の知識・技術を有する者に対して 一定の資格を与え、計量器の自主的管理を推進し、 適正な計量の実施を確保することを目的とする資格です。
計量士は、計量法に基づき経済産業大臣の登録を受けた者であり、 名称の使用も法令上整理されています。
| 区分 | 主な対象 |
|---|---|
| 一般計量士 | 長さ、質量、体積、温度などの計量管理 |
| 環境計量士(濃度関係) | 大気、水質、土壌などの濃度に関する計量管理 |
| 環境計量士(騒音・振動関係) | 騒音・振動に関する計量管理 |
2.環境計量士の区分
環境計量士は、現在の制度では次の二つに分かれています。
| 区分 | 主な対象 | 実務の例 |
|---|---|---|
| 濃度関係 | 大気、水質、土壌など | ばい煙、排水、環境水、土壌等の測定・計量管理 |
| 騒音・振動関係 | 騒音、振動 | 工場、建設工事、道路、鉄道、航空機等の騒音・振動の測定・計量管理 |
騒音の測定を行う計量証明事業所において中心となるのは、 このうち「環境計量士(騒音・振動関係)」です。
3.環境計量士の職務
計量士の職務は、単に計器を読むことではありません。 計量管理とは、計量器の整備、計量の正確の保持、 計量の方法の改善その他、適正な計量の実施を確保するために 必要な措置を講ずることをいいます。
環境計量士(騒音・振動関係)の実務では、 測定機器の管理、測定条件の整理、測定方法の選定、 現場での測定、結果の確認、記録の管理、 計量証明に関わる管理などが含まれます。
4.騒音分野での環境計量士
経済産業省では、環境計量士(騒音・振動関係)の活動例として、 プレス、送風機等の騒音源を有する工場、 建設工事、道路(自動車)、鉄道、航空機の騒音の測定及び計量管理を挙げています。
実務では、音源の種類、測定目的、適用される法令や指針、 測定地点、時間条件、評価量などを踏まえて 計画的に測定を行うことが求められます。
5.計量証明事業所との関係
環境計量士は、計量証明事業所で重要な役割を担います。 計量証明事業は、都道府県への登録を受けた事業者が行う制度であり、 登録事業者は、法令で定められた要件のもとで 計量証明書を発行することができます。
騒音・振動の計量証明事業を行う事業所では、 環境計量士(騒音・振動関係)が配置要件の中心となります。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 計量証明事業 | 都道府県に登録を受けて行う計量証明の事業 |
| 計量証明書 | 一定の条件を満たした計量証明について発行される証明書 |
| 標章 | 登録事業者は、法令で定められた標章を計量証明書に付すことができる |
| 騒音・振動の要件 | 環境計量士(騒音・振動関係)の配置が必要となる |
6.環境計量士になる方法
計量士の資格取得方法は、大きく二つに分かれます。 一つは国家試験に合格し、必要な実務経験その他の条件を満たして登録する方法、 もう一つは所定の教習を経て、資格認定を受けて登録する方法です。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 国家試験コース | 計量士国家試験に合格し、区分に応じた実務経験その他の条件を満たして登録する方法 |
| 資格認定コース | 所定の教習を修了し、実務経験などの条件を満たしたうえで認定・登録を受ける方法 |
環境計量士(騒音・振動関係)の実務基準では、 音圧レベル又は振動加速度レベルに関する実務経験が求められています。
7.環境計量士と「測定者」の違い
騒音の現場では、機器を設置した者、実際に現地で作業した者、 結果を確認した者、計量管理を行った者が必ずしも同一とは限りません。
環境計量士は、単なる現場作業者という意味ではなく、 制度上は「適正な計量の実施を確保するための計量管理を担う者」 として位置づけられます。
8.注意事項
環境計量士は国家資格ですが、 その資格だけであらゆる環境問題について法的判断を行う資格ではありません。 実際の案件では、計量法のほか、騒音規制法、振動規制法、 自治体条例、JIS、関係する評価マニュアルなどを踏まえて 測定・整理を行う必要があります。
また、計量証明書については、登録事業者が、 一定の条件を満たす場合に発行できるものであり、 すべての測定結果に当然に付されるものではありません。
このページは、環境計量士の制度上の位置づけと役割を整理した技術解説です。 個別案件における法的判断や、特定の証明書発行可否を直接示すものではありません。