計量証明書は、騒音測定を行えば常に発行できるものではなく、その解釈や運用は、測定の目的・対象・関係法令との関係を踏まえて判断する必要があります。 このページでは、騒音測定における計量証明書の解釈・運用について、実務上の考え方を整理しています。
計量証明の対象については、経済産業省のウェブサイトで分かりやすく説明されていますので、そちらをご覧ください。
弊所の場合は音圧レベルの計量証明事業所なので、音圧レベル(騒音レベル)の計量証明書について、具体的にお話させていただきます。
計量証明が必要な場合
ここは誤解が多いように感じますので、少し詳しく解説します。
計量法によると、「計量証明」とは、法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果に関して、公に又は業務上他人に、一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明することとされています。
誤解が多いのは、「公に又は業務上他人に」という部分です。
計量法の解釈では、「公に」とは、公的機関自らが行い、又は公的機関に対して行うことを意味します。 また、「業務上他人に」とは、他人(計量証明を行う者以外の者)から証明行為の依頼を受け、その証明行為を業として行うことを意味します。
要約すると、計量証明は、公的機関に対して行う場合のほか、依頼者から証明行為の依頼を受け、測定結果が真実である旨を業として依頼者その他の他人に表明する場合にも該当します。
したがって、計量証明書は行政機関への提出を目的とする場合だけに発行されるものではありません。
ただし、すべての騒音測定で計量証明書が必要になるわけではありません。現地状況の確認、対策前後の比較、生活上の参考資料などを目的とする測定では、測定内容や目的に応じて、報告書又は測定結果資料として交付することがあります。
一方で、行政への相談・提出、事業場や工事現場に関する騒音規制、近隣との協議など、公的な場面で測定結果を示す必要がある場合には、計量証明書は測定結果の信頼性を示す重要な書類となります。
計量証明書の発行条件
計量証明書は、すべての測定で発行できるものではありません。発行するためには、計量法第107条に定める計量証明の対象である必要があります。
音圧レベル(騒音レベル)の場合は、対象が音圧レベルであることに加え、次の3つの要件を満たす必要があります。
1.証明であること。
2.関係法令、JIS等に基づく適切な測定・分析方法であること。
3.分析結果が法定計量単位により報告されること。
(1)の「証明であること」については誤解が多いため、別途詳しく解説します。
このうち、(2)の「関係法令、JIS等に基づく適切な測定・分析方法」であることは重要です。 事業場、工事現場、屋外設備などの騒音について、環境基準、騒音規制法、環境確保条例等に基づく測定を行う場合は、計量証明書の対象となります。
一方で、集合住宅など同一建物内部における隣室や上階からの生活騒音については、環境確保条例の規制基準による評価対象ではありません。
このため、弊所では、隣室や上階からの発生音、室内の生活騒音、建物内部の騒音トラブルについては、計量証明書ではなく、測定結果を記録した報告書として交付しています。
計量証明の対象外の測定結果
計量法第107条対象外となる測定結果については、「計量法第107条対象外」と明記する事により、計量法との関係で誤解が生じないよう対応しています。(東京都計量検定所の指導に基づくものです)
ただし、ここまでを読んで頂ければわかる通り、同一建物内で発生する音に対して計量証明書を発行できない理由は、その音が環境確保条例の適用対象外であるため、だけです。 それ以外の条件は計量証明書を発行する場合と何ら変わりはありませんので、計量証明書として発行されない測定結果であっても、その信頼性や証明価値が劣るものではありません。
調停等における証明書の対応
調停等を目的とした測定では、対象が同一建物内で発生する騒音であった場合、上記の理由から計量証明書は発行できませんが、第三者機関として計量証明事業所が測定した結果は、最も有効な資料として扱われます。
計量法第107条対象外の測定結果については「報告書」としての提出となりますが、信頼性の確保として以下の書類を添付させていただいております。
- 事業登録証明書(東京都計量検定所による登録事業者である旨の証明書)
- 計量証明検査合格証明書(設備等が計量証明検査に合格した旨の証明書)
- JCSS校正証明書(計量法第144条に基づいたトレーサビリティ証明書)
- 検定合格証
計量証明書の運用等について
計量証明書の運用は、お客様が、何を目的に測定を依頼するかによります。
- 公的機関に証明書の提出を求められている場合
- 調停等で客観的な証拠として求められている場合
- 測定結果の正確性や信頼性を第三者に対して保証したい場合
弊所においては、計量証明書の運用について計量法を遵守し、東京都計量検定所にご指導いただきながら運用しています。