その「音」を、見える形に。

 

騒音の国家資格者(環境計量士)が、騒音被害の実態を「可視化」します。

騒音測定はどこに依頼すればいいの?

騒音の問題で「測定を依頼したい」と思ったとき、どこに相談すればよいのか分からない、という方は少なくありません。

騒音の相談先は一つではありません。
騒音の種類、発生場所、緊急性、測定結果を何に使いたいかによって、相談先が変わります。

まずは、次のように考えると分かりやすいと思います。

自分で音の大きさを確認したい
 → 騒音計レンタル・自分で測定する

裁判や調停など、第三者へ提出する資料を作りたい
 → 計量証明事業所

騒音の発生源を知りたい、騒音の原因を調べたい
 → 音響コンサルタント・防音工事会社

工場・店舗・建設工事など、事業所から出る騒音について相談したい
 → 自治体の環境担当窓口

深夜の大音量、暴力や危険を伴う状況など、すぐに対応が必要
 → 警察

マンションなど同じ建物内の生活騒音について相談したい
 → まずは管理会社・管理組合
 → 対応していただけない場合は計量証明事業所

ここでは、それぞれの相談先について簡単にご説明します。

騒音計レンタルサービス

騒音計を借りて、ご自身で測定する方法です。

行政で騒音計を貸し出している場合もありますが、民間の騒音計レンタルサービスもあります。

「どのくらいの音なのか確認したい」
「音が出ている時間帯を記録したい」

という場合には、手軽に利用できる方法の一つです。

ただし、騒音の測定値は、測定する位置や時間、騒音計の設定、記録方法などによって変わります。
そのため、ご自身での測定は、まず騒音の状況や発生時間を確認するための参考資料として考えるのが現実的です。

ご自身で騒音を測定し、レポートを作成する方法については、こちらのページで詳しくご案内しています。
マンションの足音・物音を自分で測定する方法

裁判や調停、行政への提出など、第三者への証拠として使用する場合は、測定の目的や内容によって、環境計量士が測定管理を行う計量証明事業所への依頼が必要となります。

計量証明事業所

裁判や調停・行政などに提出する証拠資料を作りたい場合には、計量証明事業所への依頼を検討することになります。

計量証明事業所とは、都道府県の登録を受け、取引又は証明に用いる音圧レベルの計量証明を行う事業所です。

あまり一般には知られていないかもしれませんが、騒音レベルは計量法上の特定物象量として定義されおり、騒音規制法(環境確保条例など)に係る測定では、都道府県知事の登録を受けた計量証明事業所が発行する計量証明書が必要な場合があります。

マンションなど同一建物内の室内騒音のように、騒音規制法の対象外の測定では計量証明書の発行ができませんが、その場合でも、調停や裁判を目的とした測定では、調停委員や弁護士などにより、計量証明事業所による測定を求められることがあります。

せっかく測定を行っても、計量証明事業所による測定ではないことなどを理由に、提出先で資料として扱われないことがあります。

こうした事態を避けるため、測定業者に依頼する前に、資料の提出先となる行政や弁護士などに、どのような資料が必要となるのかを確認しておくとよいかもしれません。

下のリンクから東京都登録の計量証明事業所一覧をご確認いただけます。
東京都計量検定所 計量証明事業者一覧(環境)

騒音の発生源や原因を知りたい場合

騒音の発生源を知りたい場合や、建物・設備・配管などのどこに原因があるのか調べたい場合は、
音響コンサルタントや防音工事会社が主な相談先になります。

音の発生源や伝わり方を調べるには、建物の構造、設備の配置、配管、壁・床・天井の構造などを確認する必要があり、騒音の知識以外にも、建築や防音などの知識が必要です。

また、壁や床の騒音試験には、専用の機材を用いた測定が必要となり、専門性が高い分野となります。

そのため、騒音の原因調査、防音対策、防音工事を目的とする場合は、音響コンサルタントや防音工事会社への相談が適しています。

行政(自治体)への相談

工場、店舗、事業所、建設工事などから発生する騒音については、自治体の環境担当窓口に相談することで、事業者への指導、現地確認、測定などを行っていただける場合があります。

ただし、自治体によって対応範囲は異なりますので、まずは地域を管轄する環境担当窓口にご相談ください。

下のリンクは総務省のウェブサイトで、東京都の公害苦情相談窓口の一覧をご覧いただけます。
公害苦情相談窓口(東京都)

相談の際は、言葉だけで状況を伝えるよりも、測定結果によって事実を示した方が、話が進みやすい場合があります。

実際に弊所のお客様の中には、当初は行政での対応が難しいとされたケースでも、測定結果や計量証明書を提出したことで対応していただき、さらに調停委員会が立ち上がり、相手側との交渉に進んだ事例もあります。

ご自身で測定・記録したレポートが役立つ場合もありますので、ぜひ自動計算シートをご活用ください。
マンションの足音・物音を自分で測定する方法

警察への相談

深夜の大音量、継続的な騒音、暴力や危険を伴う状況など、緊急性が高い場合には、警察への相談が優先されます。

特に、今まさに大きな音が発生している、直接注意すると危険がある、周囲にも影響が出ているといった場合には、ご自身だけで対応しないことが大切です。

騒音測定は騒音の状況を記録するための方法にすぎません。
今すぐ音を止めてもらう必要がある場合は、まずは警察への相談を検討してください。

管理会社・管理組合への相談

マンション、アパート、分譲住宅など、同じ建物内で発生する騒音では、まず管理会社や管理組合にご相談ください。
管理会社や管理組合から、居住者全体への注意喚起、掲示、書面配布などが行われる場合があります。

管理会社での対応が難しい場合や、弁護士、法テラス、各自治体の紛争解決機関などへ相談する場合には、騒音被害の事実を客観的に示す資料が必要になります。

法テラスに相談する際の資料としては、先ずは現状を知ってもらうという意味で、ご自身で測定したレポートが役立つ場合があります。
マンションの足音・物音を自分で測定する方法

そのうえで、第三者による客観的な測定結果や報告書が必要となった場合は、弊所にご相談ください。

弊所での騒音測定について

弊所では、行政や法人のお客様はもちろん、個人のお客様からのご相談も受け付けています。

東京都知事の登録を受けた計量証明事業所として、適正な騒音測定により、騒音問題解決のお手伝いを行います。

環境確保条例に係る騒音調査から、マンションやテナントビル内の騒音トラブルまで、
環境計量士が測定を行い、裁判、調停、管理会社、行政などへ提出するための証拠資料を作成します。

騒音に関するお悩みは、なんでもご相談ください。
騒音・振動関係の国家資格者である環境計量士が、ていねいに対応します。

お気軽にお問い合わせください。

浦山環境計量士事務所では、個人の方からの騒音測定のご相談も受け付けています。

マンション・集合住宅で発生する足音や物音など、騒音トラブルに関する測定にも対応しています。

裁判・調停・管理会社への正式な提出資料などを目的とする場合は、計量証明事業所による測定をご検討ください。

※対応地域や測定内容により、お受けできない場合があります。