その「音」を、見える形に。

 

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環境確保条例の基準値の調べ方

環境確保条例の基準値の調べ方

このページは、環境確保条例の基準値を迷わず読むための案内です。
基準値の見かたを、分かりやすいように画像を使いながら、順を追って説明しています。

測定方法や測定位置については、下記のページで詳しく解説しています。あわせてご覧いただくことで、環境確保条例への理解が深まると思いますので、今後の測定計画にお役立てください。

・環境確保条例の測定方法
・環境確保条例の測定位置

全体の流れ

  1. 調べたい場所の用途地域を調べる
  2. 条例上の区域を確認する
  3. 特別地域などの特例に当たるか確認する
  4. 時間帯ごとの基準値を確認する

最初に知っておきたいこと

  • 環境確保条例は、音源の存する隣地との境界線における音の大きさの基準です。室内の音の音の大きさには適用できません。
  • 集合住宅など同一建物内部の住戸間の騒音には、この基準は適用しません。
  • 都市計画における『用途地域』と、環境確保条例の『第1種区域〜第4種区域』は同じものではありません。まずは用途地域を調べてから、そのあとで条例上の区域を確認します。
  • 第2種区域〜第4種区域では、学校・保育所・病院・診療所・図書館・老人ホーム・認定こども園の周囲おおむね50mの区域内は、基準値が5dB厳しくなります。

実際の条例運用では、基準値だけでなく、どの方法で測るか、どこで測るかも重要です。続けて読む場合は、 環境確保条例の測定方法環境確保条例の測定位置 をあわせて確認すると流れがつかみやすくなります。

特例について

区域には特例が設けられている場合があり、該当する地域では更に基準が厳しくなります。

見落としやすい注意点です

  • 学校・病院・図書館などの近くでは、基準値が5dB厳しくなります
  • 区域が大きく切り替わる場所は『特別地域』となり一段階厳しい基準になります
  • 知事が指定した区域では、特別な基準が適用されます

特に学校や病院の近くは、多くの方が該当する可能性があります。
確認方法については、このページ内で図を用いて詳しく解説しています。

公式表の見方

東京都の環境確保条例のページを見ると、騒音の規制基準は第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域に分かれています。ただし、最初からこの区域名が地図に出ているわけではありません。

実際には、まず都市計画の用途地域を調べ、その用途地域が条例上のどの区域に当たるかを確認し、最後に時間帯と50m特例を見ます。

← 横にスクロールできます →
種別 該当地域 音源の存する敷地と隣地との境界線における音量
6〜8時 8〜19時 19〜23時 23〜6時
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
AA地域〈環境基本法・環境基準の地域類型〉
第1種文教地区〈東京都文教地区建築条例〉
上記の地域に接する地先及び水面
40デシベル 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 第1種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
第2種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
第1種住居地域(第1種区域を除く)
第2種住居地域(第1種区域を除く)
準住居地域(第1種区域を除く)
無指定地域(第1種・第3種区域を除く)
45デシベル 50デシベル 45デシベル 45デシベル
第1・第2区域と時間帯が異なることに注意 6〜8時 8〜20時 20〜23時 23〜6時
第3種区域 近隣商業地域(第1種区域を除く)
商業地域(第1種・第4種区域を除く)
準工業地域
工業地域
上記の地域に接する地先及び水面
55デシベル 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第4種区域 商業地域であって知事が指定する地域*1 60デシベル 70デシベル 60デシベル 55デシベル

※この表は【東京都環境確保条例第136別表13-騒音】より一部転記しています。

手順1 まず用途地域を調べます

最初に調べるのは、「第1種区域」などの区域名ではありません。
ご自宅や建物が、どの用途地域にあるかを確認します。

ここでは、東京都の環境確保条例を例に説明しますので、用途地域の確認には東京都都市整備局の地図を使います。
東京都以外の地域では、Google などで「〇〇市 用途地域 都市計画図」と検索すれば、東京都と同じように確認できるサイトが見つかるはずです。確認の流れもほぼ同じですので、参考にしてみてください。

  1. 東京都都市整備局の都市計画情報ページを開きます。
    東京都都市整備局の都市計画情報ページを開く画面
    まず、東京都都市整備局の都市計画情報ページを開きます。
  2. ページ最下部までスクロールし、「同意する」を選択します。
    ページ下部の同意するボタンの位置
    ページ下部まで進み、「同意する」を選択します。
  3. 「郵便番号・住所から探す」で住所を入力し検索します。
    郵便番号・住所から探す入力欄
    「郵便番号・住所から探す」に住所を入力して検索します。
  4. 表示された住所の中から、該当する住所を選択します。
    表示された候補住所から選択する画面
    検索結果に出た住所の中から、該当する住所を選びます。
  5. 地図上の任意の場所をクリックすると、詳細情報に用途地域が表示されます。
    地図上をクリックして用途地域を確認する画面
    地図上の場所をクリックし、詳細情報に表示される用途地域を確認します。

手順2 用途地域を、条例上の区域に当てはめます

用途地域が分かったら、次に東京都環境局の 日常生活の騒音・振動の規制 を見て、その用途地域が第1種区域〜第4種区域のどれに当たるかを確認します。

用途地域が分かったあとで、条例上の区域を確認します。ここを飛ばすと、基準値を読み違えやすくなります。

ここが一番間違いやすい所です

都市計画における『用途地域』と、騒音基準で使う『区域』は同じではありません。まず用途地域を確認し、条例の表から、その地域の該当する区域を確認します。

手順3 特例に該当するか確認します

区域には3つの特例があります。
それぞれが複合する地域もありますので、該当地域では以下の内容を確認のうえ、地域を管轄する市区町村に確認することをお勧めします。

・周囲に学校や病院などの施設が無いかを確認

第2種~第4種区域では、学校・保育所・病院・診療所・図書館・老人ホーム・認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内は、基準値が5dB厳しくなります。

学校や病院などの周囲50mの区域の説明図

この特例は、学校や病院などの施設周辺において、より静かな環境を確保するための規定です。
そのため、学校や病院の施設内で発生する音に対して、一律にこの特例を適用することは適切ではありません。

・区域が大きく切り替わる場所かを確認

特別地域は、2段階以上低い区域と接している地域に設けられ、1段階厳しい区域の基準が適用されます。

特例地域の説明図
← 横にスクロールできます →
特別地域 条件
第1種特別地域 第1種区域に接する第3種系の区域では、境界から30mの範囲が第1種特別地域となり、第2種区域の基準が適用されます。
第2種特別地域 第2種区域に接する第4種系の区域では、境界から30mの範囲が第2種特別地域となり、第3種区域の基準が適用されます。
第3種特別地域 第3種区域に接する工業専用地域では、境界から30mの範囲が第3種特別地域となり、第4種区域の基準が適用されます。

手順4 第4区域の該当地域を調べます

商業地域であって知事が指定する地域では、第4種区域の基準が適用されます。 駅周辺で、大通りに面したマンションなどは、第4種区域に該当する可能性があります。

都知事が指定する地域の説明図
← 横にスクロールできます →
1 次の区域のうち、幅員18m以上の道路及びその境界線から10m以内の区域
千代田区 有楽町2丁目、鍛冶町1丁目・2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田須田町1丁目・2丁目
中央区 銀座1丁目~7丁目、日本橋1丁目1番~9番、日本橋2丁目1番~7番、日本橋3丁目1番~8番
港区 新橋1丁目・2丁目
新宿区 新宿3丁目
台東区 上野2丁目・4丁目、浅草1丁目・2丁目、雷門1丁目・2丁目
渋谷区 宇田川町22番・23番、道玄坂2丁目1番~6番、29番・30番、道玄坂1丁目4番
2 次の区域 並びに これらの境界線から10m以内の区域
台東区上野駅広場、豊島区池袋駅東口広場

手順5 時間帯ごとの基準値を見ます

区域が分かったら、その区域の時間帯ごとの基準値を見ます。ここで初めて、数字を読む段階に入ります。

たとえば、用途地域が「第1種低層住居専用地域」であれば、東京都の表では第1種区域に当たります。この場合の騒音基準は、6時〜8時が40dB、8時〜19時が45dB、19時〜23時が40dB、23時〜6時が40dBです。

ここで大事なのは、この数字が屋外の敷地境界線で見る基準だということです。室内で測定した音を、この数値とそのまま比べることはできません。

条例に対応した測定方法は、 環境確保条例の測定方法 で詳しく解説しています。また、測定位置の選定については、 環境確保条例の測定位置 で解説していますので、あわせてご確認ください。

最後は行政に確認を

このページは、公式表を読みやすくするための案内です。
特例の扱いや、特別地域に当たるかどうかは、市区町村によって判断が異なる場合があります。

そのため、自分で調べた内容だけで判断せず、最終的な判断は行政に確認をお願いします。

確認する際は、「学校から50m以内ですが特例は適用されますか」など、具体的にご相談いただくと、行政としても確認しやすくなり、より詳しい案内を受けやすくなると思います。

まとめ

環境確保条例の基準値の見方についてご説明してきました。

このページは、
『都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 平成12年12月22日 条例第215号(令和8年4月1日施行)』
を参考に作成しました。

詳しくは地域の行政機関にお問い合わせください。

弊所では、条例に関するご相談を承っております。ご自身のケースについて詳しく知りたい方や、行政の説明が分かりにくかったという方は、お気軽にご相談ください。